住宅改修

 

住宅改修費の支給・介護予防住宅改修費の支給

手すりの取り付けや段差の解消など、小規模な改修に対して、費用の一部を※償還払いで支給します。(工事が伴うものに限ります)

段差解消
  • 廊下・階段、浴室やトイレの手すりの取り付け
  • 段差解消のためのスロープ設置
  • 滑り防止のための床材の変更
  • 引き戸などへの扉の取替え
  • 洋式便器などへの便器の取替え・・・など

利用上限額

 要介護度にかかわらず、改修時に住んでいる住居について、利用できる上限額は20前円になります。

 

※償還払いとは・・・

かかった費用をいったん全額自己負担し、後日市へ申請し認められれば9割分(1割は利用者負担)の払い戻しを受ける仕組みのことです。

 

住宅改修の流れ

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