住宅改修
住宅改修費の支給・介護予防住宅改修費の支給
手すりの取り付けや段差の解消など、小規模な改修に対して、費用の一部を※償還払いで支給します。(工事が伴うものに限ります)

- 廊下・階段、浴室やトイレの手すりの取り付け
- 段差解消のためのスロープ設置
- 滑り防止のための床材の変更
- 引き戸などへの扉の取替え
- 洋式便器などへの便器の取替え・・・など
利用上限額
要介護度にかかわらず、改修時に住んでいる住居について、利用できる上限額は20前円になります。
※償還払いとは・・・
かかった費用をいったん全額自己負担し、後日市へ申請し認められれば9割分(1割は利用者負担)の払い戻しを受ける仕組みのことです。